こんにちは、香港でギリホリ中のくろ(@kuro_holi)です。
2019年6月にポーランドのワーキングビザ申請書類に変更があったのをご存じですか?
実は、2018年6月にも大幅な変更がされています。
あまり多くの情報がないので、変更前の書類を準備してしまって二度手間になってしまうこともあるでのはないでしょうか。
そこで今回は、ポーランドとのワーホリ開始当初より変更された点を大きく6つに分け分かりやすく解説します。
さらに申請の流れや必要書類に関しても記載していて、5分ほどで簡単に読めるようまとめました。
申請するときのチェックリストとしても使えるので、ぜひ読んでみてください。
ポーランドの治安や物価など国情報はこちらの記事にまとまています。
【ポーランドのワーホリ情報まとめ】ノマドワークする人におすすめ目次をクリック
ポーランドワーホリの基本条件
項目 | 概要 |
年齢制限 | 18~30歳 ※申請時の年齢 |
滞在可能期間 | 1年間 |
ビザ発給人数 | 500人 |
就学可能期間 | 制限なし |
就労可能期間 | 制限なし |
ビザ申請料金 | 無料 |
2015年に開始したポーランドとのワーキングホリデー。
ビザの申請料金は無料、発給ビザは500人と制限はありますが英語圏に比べると競争率は低いです。
就学・就労期間に制限がないので、思う存分勉強したり働いたり(休暇の範囲内)できる国です!
ワーホリ申請の流れと必要な書類
ポーランドワーホリの流れと申請に必要な書類をまとめました。
申請に必要な書類は全部で10セット、すべて英文かポーランド語で準備しなければいけません。
申請期間は約2週間と比較的早いですが、証明書類の条件が細かいので注意が必要です。
申請の流れを簡単に説明すると、
- e-Konsulatで駐日ポーランド共和国大使館(以下、大使館)の申請日を予約
- 続けてe-Konsulat上で、ビザ申請書の作成と登録
- 作成した申請書を印刷、署名
- e-Konsulatで大使館の書類提出日を予約
- 提出する必要書類を集める
- 必要書類を持って大使館へ
- ビザ申請期間は約2週間
- メールにて通知
- 大使館にてパスポートの受取り
の順番。
通常は、大使館の窓口で書類を提出するだけです。
ただ、場合によって大使館の判断で追加書類の請求や面接が行われることもあります。
ビザ申請の行程はシンプルですが、必要書類の準備に少し時間がかかるので余裕を持って準備しましょう。
ポーランドのワーホリ申請に必要な書類をまとめました。
すべて英語あるいはポーランド語で準備し、確認のために原本とコピーそれぞれ1部ずつ用意してください。
ビザ申請書 | 1.e-Konsulatで申請書を作成(手書き不可) 2.印刷 3.署名(※パスポートと同じ) |
パスポート(原本) | ・過去10年以内に発行 ・最低2ページ以上の空白 ・ワーホリ1年+3か月以上の残効期間 |
パスポートのコピー | ・顔写真ページ ・過去にポーランド/シェンゲンビザを取得していた場合は、そのページのコピー |
写真2枚 | ・パスポートサイズ(3.5×4.5cm) ・白い背景 (証明写真の規定が厳しいので後ほど詳しく解説。) |
海外保険加入証明書 | ・滞在期間をカバーしているもの補償総額3万EUR以上(約360万円) ・原本 ・コピー |
滞在資金の証明 | 生活費として少なくとも2,000米ドル(約22万円)以上を、 ・クレジットカードの利用可能額証明書 ・ポーランドの銀行口座かポーランドに支店を持つ銀行の残高証明書 のどちらか一方の証明書で提出。 |
往復航空券あるいは予約確認書 | ・往復航空券 ・往復航空券の予約書 ・片道の航空券+復路購入の宣誓書 のどれかを提出。 |
ポーランドでの滞在先 | ・滞在先の賃貸契約書 ・知人宅の場合、知人の自筆署名入りレター ・滞在先が決まっていない場合、ホテルの予約証明書+宣誓書(後ほど詳しく解説) のどれかを提出。 |
滞在計画書 | ・英語かポーランド語で作成 ・A4用紙で1枚(書式指定なし) |
動機作文 | ・英語かポーランド語で作成 ・A4用紙で1枚(書式指定なし) |
証明写真に関して、条件が非常に厳しいです。
- パスポートサイズ(3.5×4.5cm)
- 顔が写真全体の70%~80%(32㎜)占めている
- 肩上部から頭上まで写っている状態
- 髪の毛で顔が隠れていない状態
- 白い背景
- 3か月以内に撮影
以上を満たしていることが条件です。
大使館のホームページでは1枚と記載されていますが、実際は2枚必要なので注意してください。
Contacting a consular post to determine the required documents
参考:System Zdalnej Rejestracji
The visa application has to be submitted together with 2 biometric photos, a travel document and any other additional documents individually specified by the consul.
2018年9月以降に変更された内容
ポーランドのワーホリ申請方法は現在(2019年12月)、ワーホリ開始初期から6か所変更になっています。
2018年9月までに変更されたのは、
- 日本語使用を廃止
- 航空券の証明書類
- 海外旅行保険の加入条件
- 海外旅行保険の証明書類
- 滞在先の証明書類
の5つ。
さらに2019年6月には、
- 滞在資金の証明書
の書類条件も変更になりました。
変更頻度が非常に高いので、準備を始める前に必ず駐日ポーランド大使館とe-Konsulatで変更内容がないか確認をしてください。
提出書類はすべて「英語かポーランド語で提出」へ変更されました。
- 滞在計画書
- ワーキングホリデーの動機作文
- 宣誓書
は、以前日本語での作成でも良かったのですが…
現在(2019年12月)は、英語かポーランド語での作成でないと受け付てもらえないので注意してください。
申請の時点で、往路の航空券は購入している必要があります。
もし復路の航空券を購入していない場合は、購入意志+ワーホリ終了時に出国する旨を記載した宣誓書を準備していること。
さらに、復路の航空券を購入できる資金約10万円分を滞在資金の証明書へ上乗せしなければいけません。
以前は往復航空券の購入できる資金証明でも良かったのですが、現在(2019年12月)は最低往路の航空券は購入済みでなければ申請できません。
航空券の証明に必要な書類は、
- 往復航空券
- 往復航空券の予約書
- 往路の航空券+復路購入の宣誓書
の3パターンのうちどれか。
このうち復路の航空券はワーホリ終了時ではなくワーホリ期間中の一時帰国用であった場合は、復路航空券とみなされないので注意してください。
書類はすべて英語かポーランド語で記載されている書類の準備をしてください。
3パターンすべてにおいて必須の記載事項 | ・搭乗者名 ・搭乗日時 ・フライトナンバー ・日本~ポーランドの全ての経路 |
往路航空券あり | ・航空券 ・予約証明書 のどちらか。 |
復路航空券あり | ・ワーホリ終了時の帰国用であること ・ワーホリ期間中の一時帰国の航空券の場合、自筆署名入りの宣誓書が必要(帰国用とみなされない為) |
復路航空券なし | ・購入意志の自筆署名入りの宣誓書 ・10万円以上を預金残高を加算 |
ビザ申請時、海外旅行保険の「加入意志の宣誓書」から「加入証明書」の提出へ変更になりました。
現在(2019年11月)は必ず海外保険に加入した上で、
- 加入証明書の原本
- 加入証明書のコピー
の2セットを提出をしなければなりません。
さらに、「ワーホリ全期間をカバーしているもの」という指定なので、クレジットカードの海外旅行保険の内容ではだめということに。
1年間の海外旅行保険は高額になってしまいますが、ビザ申請をもらうためには仕方ありません。
※英文の原本が用意できない場合は、英文翻訳を作成し一緒に提出する必要があります。
英文の証明書は「@たびほ」の海外保険がおすすめ!
香港ワーホリでも英文の海外保険証明書が必要だったのですが、「@たびほ」ならオンライン加入当日に英文の加入証明書を印刷することができました。
海外旅行保険は医療項目の合計補償額が、最低30,000EUR(約360万円)以上であることが追加されました。
また、シェンゲン圏で有効な保険でなければいけません。
補償内容は、
- 緊急一時帰国
- 救援
- 治療
- 入院
- 死亡
などの医療項目の補償額の合計が最低30,000EUR以上であることです。
さらに保険会社が発行する証明書には必ず、
- 被保険者名
- 有効地域
- 有効期限
- 補償項目
- 補償額
のすべてが確認できるものを提出しなければいけません。
渡航後の滞在先の証明書は、ワーホリ開始以降に追加された条件です。
ポーランドへの入国後に滞在する場所を事前に決め、証明する必要があります。
もし滞在先が決定している場合は、
- 賃貸契約書
- 知人宅の場合は、その知人からの自筆署名入りレター(住所・連絡先・滞在期間が記載されたもの)
のどちらかを提出。
まだ滞在先が決まっておらず一時的にホテルへ宿泊する場合は、
- ホテル予約確認書+住居を確保する意志を書いた自筆署名入りの宣誓書
を書類を提出する必要があります。
ホテル宿泊を予定している方は、最低7日以上の宿泊予約を証明する書類の提出をおすすめします。
以前、1日や2日の宿泊予定表でビザ申請が通らなかったこともあったようです。
2019年6月以降、滞在資金を証明する書類は以下2つのうちどちらかを提出に変更されました。
クレジットカードの利用可能額(限度額)の証明書 | ・申請者本人名義 ・カード会社発行 ・印鑑あるいは署名入り ・原本 ・コピー |
預金残高証明書 | ・ポーランドの銀行口座 ・あるいはポーランドに支店を持つEU加盟国の銀行口座 ・原本 ・コピー |
証明書には、最低2,000米ドル(約22万円)に加えて、もし復路の航空券を未購入の場合は10万円以上の残高が残っていることが条件です。
つまり32万円以上の預金残高を証明できなければいけません。
ただし、指定残高ギリギリの場合はビザの許可が下りないかもしれないので少し上乗せした状態で提出することをおすすめします。
入っていない通帳を提出したのですが、「たしかに最低額の基準は満たしていますが、これだと厳しいかもしれないです。」と言われてしまいました。手元にあった別の通帳も提出して事なきをえました。
参考:ポーランドのワーホリビザ申請手続き体験談 動機作文・滞在証明書のテンプレート配布 – ぽぽぽ ぽーらんど
ポーランドのワーホリ情報をチェック
ポーランドのワーホリ情報は、
で確認することができます。
ただこれはホームページにも記載されていることですが、ビザの最新情報に関しては大使館へ問い合わせることが1番確実な情報を得ることができる方法です。
申請書類の提出と受け取り
申請書類はシェンゲン圏への入国日より3か月以上前に申請することはできません。
ビザ申請の提出先は大使館、申請者本人が直接行く必要があります。
駐日ポーランド大使館は東京にしかないため、特に遠方に住んでいる方は提出前に書類不備がないかしっかり確認することをおすすめします。
大使館の所在地はこちら。
ビザの提出には、まずe-Konsulatで申請日の予約が必要です。
住所 | 〒153-0062 東京都目黒区三田2-13-5 |
ビザ申請の受付時間 | 月火木金 13:00~15:00 水曜日 10:00~12:00 (土日祝、ポーランドの祝日は休館) |
電話番号 | 03-5794-7040 |
tokio.amb.wk@msz.gov.pl (メールの返信は最大14日かかります) | |
Webサイト | 駐日ポーランド共和国大使館 |
2週間以内に、ビザ申請書へ記載したメールアドレスへ通知が届きます。
ポーランドのワーホリビザは郵送で受け取ることができないので、再度大使館へ行く必要があります。
ただ申請の時とは違って受け取りの場合は、代理人を立てることが可能です。
以下の持ち物を用意して、大使館の窓口でビザが貼付されたパスポートを受け取ることができます。
本人 | 申請受理の控え(レシート) |
代理人 | 委任状申請受理の控え(レシート)代理人の身分証明書 |
ポーランドへの渡航・チケットの手配
ポーランドへの渡航は、2016年1月より成田から週5で直行便が就航しています。
LOTポーランド航空だと、乗り換えなくワルシャワまで11時間10分で移動することができるので時間を無駄にしたくないという人におすすめ。
ただ直行便だと往復約10万円~と高額になってしまいます。
できるだけ節約したいという場合は、アジア・中東経由が1番安く移動できる手段です。
ワーホリだと、とりあえず片道分購入でいいので安い時期だと3万円台で渡航できますよ!
気になる方は、こちらのスカイチケットの一括検索でチェックしてみてください。
ポーランド以外の東欧でワーホリが可能な国
2019年11月現在ポーランド以外に東欧でワーホリが可能な国は、
- チェコ
- ハンガリー
- スロバキア
の3か国です。
同じ東欧のスロバキアは2016年からワーキングホリデーを開始しています。
スロバキアのワーホリに関してこちらの記事でまとめています。
【スロバキアのワーホリ情報まとめ】ゆっくり過ごしたい人におすすめ北欧にも興味がある方はこちらの記事で、北欧でワーホリが可能な国をまとめています。
【2019年最新】北欧でワーホリが可能な国と条件 まとめ 変更が多いので申請は必ず大使館で確認を!
今回は、ポーランドワーホリの申請方法について詳しく解説しました。
申請に関する注意点は、
- 原本とコピーを用意する
- 英語かポーランド語で表記されている
- 作成書類や宣誓書には自筆の日付と署名がされている
の3つ。
また変更頻度が高いのと細かな指定条件があるので、可能な限り準備時間を十分に設けることをおすすめします。
申請の行程だけみると少し面倒かとは思いますが、ビザ自体の競争率はまだ高くないので不備がなければ許可されます。
個人的な意見としては、この4年間での変更点が多いので申請するなら絶対自分で大使館へ連絡しないと不安だなと思いました。
書類不備が発覚して大使館の窓口で門前払いされることもあるようなので、必ず自身で問い合わせて確認をしてください。
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